妊娠して待望の我が子を迎えてワクワクしていませんか?かわいい子を育てるのを楽しみにしている反面、しっかりしなきゃという責任感もあると思います。そこで、迎えるためにも家の片づけ、子育てのグッズをそろえると思います。今回は産後手続きの流れ、各制度がどういったものか?どのくらい前に準備するべきか?いつ役所に行くべきか?という記事にしています。
読んでほしい人
産後手続きのやるべき順番
各制度の期日
各制度の内容
各制度の申請方法
が知りたい方是非見てください。
※読み方として初めの産後手続きの流れだけ読んでください。そこから、「分からない」「知りたい」制度をお読みください。
産後手続きの流れ(最低限やるべきこと)
産後手続き一覧 | 重要度(★1~★5) | 期日目安 |
---|---|---|
①出生育児一時金 | ★★★★★ | 産前から準備 |
②出産届 | ★★★★★ | 生後14日以内 |
③健康保険 | ★★★★★ | 出来るだけ早く |
④児童手当金 | ★★★★★ | 出来るだけ早く(出生届と同じタイミング) |
⑤乳幼児医療助成 | ★★★★★ | 出来るだけ早く |
⑥出産手当金 | ★★★★ | 産休に入る前 |
⑦育児休業給付金 | ★★★★ | 産休に入る前 |
⑧未熟児養育医療給付金 | ★★★ | 産後2000g未満の場合 |
⓽高額療養費 | ★★★ | 2年以内 |
⑩医療費控除 | ★★ | 年間10万円以上の場合(目安) |
・出産育児一時金…産後の精算時。
お産入院時に産院へ健康保険証を提示します。分娩・入院費が42万円を超えた場合は、超過分を退院時に会計窓口で支払います。42万円より安かった場合には、後日、差額を健康保険に申請します。
・出生届の提出…産後すぐ(赤ちゃんが生まれてから14日以内)
赤ちゃんが生まれてから14日以内(赤ちゃんの誕生日も含めて土・日・祝もカウント)に名前を決定し、出生届を出します。
・児童手当の申請…産後すぐ(赤ちゃんが生まれてから15日以内)(出生届と同時)
必要書類をそろえて、出来れば出生届と同時に役所に申請します。
・赤ちゃんの健康保険への加入…産後すぐ
生まれてすぐ医療機関にかかることもあるので。出生届を出したらすぐに赤ちゃんを健康保険に加入させる手続きを。国民健康保険の場合は、市区町村役所で出生届を出した直後に手続きをするのがベスト
・乳幼児の医療費助成の申請…健康保険加入後
健康保険加入後に、役所でなるべく早く手続きを。健康保険証が手元に届いていなくても、手続きしてくれる自治体もあります。
出産育児一時金
出産育児一時金とは
出産育児一時金とは健康保険に加入している人(本人及び扶養家族)なら、健康保険の種類関係なく「出産1人につき42万円」の出産育児一時金が支給されます。
双子以上の場合 42万円×人数
申請には、医師や助産師による「胎児」の証明が必要なので、産院にて記入してもらいましょう。加入している健康保険の種類によっては。子どもの人数分の用紙が必要になります。
付加給付金がある場合 42万円+α
勤務先の健康保険組合や自治体(国民健康保険の場合)によっては、付加給付金が出る場合もあります。貰えるケースとしては多くありませんが、勤務先や役所に確認してみましょう
手続きの流れ
1,支給を受ける健康保険を確認
現在は直接支払制度で加入している健保から、産院への直接支払いが原則となっています。妊娠を機に退職する人で、退職後6カ月以内に出産する人は、これまで勤めていた会社の健保からの支給も可能な場合があるので、パパの健保がこれまでの自分の健保か、どちらかから支給を受けるのか決めておきましょう。
2,直接支払制度がNGなら受取代理制度を利用する
①分娩予約から退院までの間に「直接支払制度」に関しての説明を産院から受けます。直接支払いを了解したら、産院から指示される書類に必要事項を記入。
②「受取代理制度」の場合は、出産予定日2カ月以内になるころ、書類に必要事項を記入し、加入先の健康保険に提出。
3,健康保険証を産院に指示
お産入院時に、支給対象者となる健康保険証を産院に提示します。退職した会社の健康保険から出産育児一時金の支給を受けたい人は、現在の健康保険証と一緒に、退職した会社の健康保険の資格喪失を証明する書類を産院に提出します。
4,実際の分娩・入院費用に応じて、支払い、あるいは入金される
分娩・入院費が42万円を超えた場合、退院時に超過分を産院の窓口で支払います。42万円より安かった場合の差額分は、直接支払制度では分娩日・入院費の明細書(写し)と必要書類を医療保険者に提出すると、約1~2カ月半後に指定口座に支払われます。受取代理制度の場合は、提出済みの出産育児一時金等支給申請書に記載してある口座に差額が自動的に振り込まれます。

入院・分娩費は39万円だったので、差額の3万円は一か月半後に振り込まれました。その他に窓口でも支払いがあり、内訳は保険適用だった私の塗り薬代、健康保険にまだ入っていない赤ちゃんの黄疸の検査代で、合計5000円。検査代は、後日健康保険から規定の割合戻ってきました。
乳幼児医療費助成
乳幼児医療費助成とは
乳幼児が医療機関で診察、治療を受けたときに、その費用の一部または全額を自治体が助成してくれる制度です。これも、妊婦検診の助成と同様、助成の方法、対象期間は自治体によって様々です。
助成方法には、健康保険証と乳幼児(子ども)医療証を指示すればその場で助成を受けられるケース、窓口でいったん全額を支払って、後日、領収書とともに申請書を市区町村の役所に提出し、返還してもらうケースなどがあります。
対象年齢も小学校卒業まで、中学を卒業するまでなど自治体ごとに異なります。助成方法や対象年齢は変更になることもあるため、自治体の発行する広報誌はまめに目を通しておきましょう。
手続きの流れ
1,住んでいる市区町村の助成内容・手続き方法を確認する
自分が住んでいる市区町村の助成内容や手続きの方法を、役所の窓口やホームページから確認しましょう。市境に住む人は、自治体の医療機関受診の場合の確認を。スマホやパソコンからの電子申請、郵送申請が可能な自治体もあります。
2,赤ちゃんの健康保険の加入手続きをする
勤め先の健康保険に加入している人は、勤め先の総務部や健康保険組合で手続きをします。国民健康保険に加入している人は、役所で手続きをします。
3,赤ちゃんの健康保険証が届く
手続き後しばらくすると、健康保険証が届きます。いつ頃健康保険証を受け取れるのか、手続きのときに到着目安を確認しておきましょう
4,役所で、助成を受ける手続きをする
健康保険証を持参して、役所で助成を受ける手付きをします。まだ、健康保険証が届いていない場合、後日、コピーを郵送することで手続きができる自治体もあります。
5,乳幼児医療証が届く
手続き後、しばらくして乳幼児医療証が届きます。これを医療機関の窓口に指示すれば、助成を受けられます。自治体によっては乳幼児医療証を使用しないところもあります。
児童手当
児童手当とは
子どもにかかる生活費などを支援する制度です。子どもが生まれたことで、かかってくる育児費や生活費を支援するために、中学3年生までの子どもがいる世帯に国がお金を支給する制度です。
家計を圧迫しがちな子どもにかかるお金を援助してくれる制度ですので、子どもの可能性を広げられるように、児童手当を有効に使いたいものです。今後も制度が改正される可能性もあるので、申請するときの最新の情報を必ず確認しましょう。
いくらもらえるの?
3才未満は月額15000円支給。申請翌月から年3回受け取れます。支給額は年齢や所得で異なります。3才未満は月額15000円ですが、3才以降小学校卒業までは第1子・第2子なら月額10000円です。
ただし、所得制限を超えるご家庭は、子どもの年齢関係なく、月額5000円になります。
受け取りは2月(10月~1月分)、6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)の年3回になります。
出産して子どもが生まれた場合、支給対象となるのは申請した翌月からです。申請した月は支給の対象にはなりません。(15日特例の場合は除きます)2022年10月以降、年収1200万円以上の扶養者がいる場合、児童手当は支給停止になります。
児童手当はどうすれば貰えるか
赤ちゃん誕生後、出来るだけ早く、申請の手続きをしましょう。児童手当は、子どもが生まれたら自動的に受給できるわけではありません。産後、児童手当を受けるための申請手続きをする必要があります。
生計中心者(収入が多い方)が健康保険や国民健康保険の住んでいる地域や市区町村役所で、公務員の人は共済の窓口(職場)で申請します。妊娠中に、手続きに必要なものを役所の窓口(公務員の場合は、共済の窓口)や市区町村のホームページで確認しておきましょう。マイナンバーの記載も必要です。
里帰り出産の人は、里帰り先ではなく、現在住んでいる地域、市区町村役所にて申請をしてください。パパが申請することが多いはずですから、書類の受け渡し方法など夫婦で段取りを確認しておきましょう。
産後、赤ちゃんが生まれたら、まずは赤ちゃんの名前を決めます。赤ちゃんの名前を記載した出生届を提出し(国民健康保険の人は、この赤ちゃんの健康保険加入手続きを済ませる人が多いようです)、その足で児童手当の手続きを済ませるのがスムーズです。
児童手当は申請した翌月からが支給対象となり、児童手当の申請が遅れた場合はその分をさかのぼってもらえないのでご注意を…。早め早めに行動しましょう。
児童手当の使い方は様々です。子どもの為に入ったら使う。将来の為に預金口座に入れる。
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出産手当金
出産手当金とは
仕事を続けるママの産休中、給料の代わりに収入を援助してくれます。出産を挟んで、産前42日・産後56日の休みのことを産前休業・産後休業(産休)と言います。産休中は給料が出ない会社がほとんどなので、その間の生活を支えるために、加入している健康保険から支給されるのが出産手当金です。
勤め先の健康保険に加入している人なら、正社員のほか、パートや契約社員、アルバイトでも対象になります。ただし、原則として、産休後も仕事に復帰するママが貰える手当になります。
出産手当金の支給額は、
月給 ÷ 30日の3分の2 × 産休を取った日数
予定日よりも出産が遅れた場合は、出産手当金が支給される日数が多くなり、逆に予定日より早く出産した場合は、出産手当金が支給される日数が少なくなります。また、給料の一部が支払われている場合は、出産手当金が給料分から減額されます。さらに、出産手当金が支給される前は、出産手当金が優先される為、傷病手当金の対象となる休みをとっても支給されません。ただし、出産手当金の支給対象となる状態であれば、傷病手当金が支給されます。
支給方法
1,産休に入る前に…
産休手当金の申請用紙を産休前にもらう。出産手当金を貰うには「健康保険産休手当金支給申請書」への記入・提出が必要です。産休に入る前に勤務先または勤務先を管轄する協会けんぽや健康組合で入手します。出産したら医師または助産師の証明書を記入してもらう必要があるので、入院するときは忘れずに…
2,出産後(入院中)には…
産院で必要事項を用紙に記入してもらう。赤ちゃんが誕生したら産院の窓口に問い合わせ、担当医師に必要事項を記入してもらいましょう。この時、文書料として数千円かかる場合があります。
3,産後57日以降に…
書類を勤務先に提出し必要事項を記入してもらう。申請する用紙には、勤務先が記入する欄もあります。必要事項を記入したら、勤務先の健康保険担当者、または協会けんぽ、健康組合窓口などへ提出を。
育児休業給付金
育児休業給付金とは
産休後、最長2才に達する日の前日まで雇用保険が収入をサポート。仕事を続けるママ(パパ)は、赤ちゃんが1才に達する日(法律では誕生日の前日)まで会社に育児休暇を申し出ることが出来ますが、この期間は原則的に給料は出ません。そこで、本人が加入している雇用保険(共済組合)からサポートする目的でもらえるのが「育児休業給付金」です。
保育園の入所待ち、あるいは配偶者の死亡や病気などの特別な理由がある場合、申請すれば赤ちゃんが1才6カ月に達する日まで、さらに同様の状態が続く場合は2才に達する日まで延長されます。延長に伴い、育児休業給付金も、最長2才に達する日の前日まで受給できます。
また、「パパ、ママ育休プラス」は、両親とも育児休業を取る場合の特例です。パパも育休を取得する場合、休業可能な期間が1才2カ月に達する日(2カ月分はパパかママのプラス分)に延長できます。
いつ、いくらもらえる?
月給の67%(50%)が休んだ期間分振り込まれます。育児休業給付金の支給額は、育児休業開始から180日目(6カ月)までは月給の67%、181日目からは50%を休んだ期間分もらえます。 以前は育休の全期間50%でしたが、パパたちの育休取得を促すことを狙いとして、最初の6カ月が増額されました。育児休業給付金の支払いは2カ月ごとで、手続きは会社側が行うのが一般的でした。ただし初回の育児休業給付金申請は、支給対象期間の初日から4カ月が経過した月の末までに、手続きを行えばよいことになってます。支給開始後は2カ月ごとに給付金が貰えますが、初回の給付金支払いは、育休が開始してから4~5カ月後になるケースもあります。支給の空白期間のやりくりに注意しましょう。
支給方法
1,産休に入る前
勤務先に育休期間を伝え用紙を貰う。
勤務先に育児休業の予定を伝えて「育児休業給付受給資格確認票」「育児休業給付金支給申請書」などを受け取ります。
2,育休1カ月前
必要事項を記入して勤務先に提出。
休む1カ月前など、職場の就業規則で決められたときまでに「育児休業申請書」と併せて、事前に受け取った書類に本人が必要事項を記入して勤務先に提出します。
3,育休中
「育児休業給付金」が振り込まれる。追加申請も2カ月ごとに行う。
勤務先が産休明けにハローワークに各種書類を提出。2か月ごとに給付金が振り込まれます。また2カ月ごとに追加申請が必要です。多くは会社が申請してくれますが本人が申請するときは期限に注意しましょう。
高額療養費
高額療養費とは
一か月の医療費が定められた「自己負担限度額」を超えたときには、健康保険から払い戻されます。
保険診察による医療費が、一定の限度額(自己負担額)を超えた場合に、その超えた分が加入している健康保険から払い戻されます。同一人物が同一月内に複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合でも、一定の要件を満たせば合算することが出来ます。
妊娠・出産の健康保険の適用外ですが、合併症などトラブルの種類によっては健康保険が適用になります。このときの自己負担額が、限度額を超えたときには「高額療養費」の対象となります。
自己負担限度額の表
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
Ⓐ 低所得者 | 市区町村民税非課税者 (標準4人世帯の場合で年収250 万円程度以下の人) | 3万5400円 |
Ⓑ | 標準報酬月額が26万円以下の人 | 5万7600円 |
Ⓒ | 標準報酬月額28万~50万円の人 | 8万100円+α ※かかった医療費(10割での総額)が26万7000円を超えた場合には、+αとして(かかった費用-26万7000円)×1%を加算して退院時に窓口で支払う |
Ⓓ | 標準報酬月額53万~79万円の人 | 16万7400円+α ※かかった医療費(10割での総額)が26万7000円を超えた場合には、+αとして(かかった費用-26万7000円)×1%を加算して退院時に窓口で支払う |
Ⓔ 上位所得者 | 標準報酬月額83万円以上の人 | 25万2600円+α ※かかった医療費(10割での総額)が26万7000円を超えた場合には、+αとして(かかった費用-26万7000円)×1%を加算して退院時に窓口で支払う |
支給方法
・事後申請の場合は診察日の翌月1日から2年以内に申請。
・勤務先の健康保険に加入している人は、各健康保険組合または協会けんぽへ
国民健康保険の人は市区町村役所へ
・高額療養費支給申請書、健康保険証、医療機関の領収書などをそろえ、各窓口に提出します。
この高額療養費制度は妊娠だけでなく、普段から使える非常にありがたい制度です。
医療保険などに加入済みの方は、この高額療養費のことを考えて改めて必要な保険と不必要な保険にわけて家計を助けてください。不必要な保険はすぐに解約を…
傷病手当
傷病手当とは
病気やけがで4日以上休んだ場合に支給。
産休に入る前、または産休後に病気やトラブルに見舞われ、3日を超えて仕事を休まざるを得なくなったとき、その間の給料が出ない場合に適用されます。条件に該当するときは健康保険から、休職4日目以降の分について傷病手当金が支給されます。これは、病気休養中の生活を保証するための制度です。
支給期間は最長1年6カ月。妊娠中の場合では、つわり(重症妊娠悪阻)、切迫早産、流産、妊娠高血圧症候群、子宮頸菅縫縮術などの医師の診断書が出た場合の対象となります。傷病手当金を受け取っている間に産休に入ったら、出産手当金が優先されますが、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額分が支給されます。
いくらもらえる?
月給 ÷ 30日の3分の2相当額が規定の日数分
連続して3日を超えて休んだ場合、最初の3日を超えて、4日目から最長で1年6カ月までの間(2022年1月からは支給期間が通算して1年6カ月間)月給÷30日の3分の2に相当する額が、休んだ日数分もらえます。最初の3日間に有給休暇を使っても、4日目以降が無給なら貰えます。なお、休んだ日数が3日以内の場合は、傷病手当金の対象となりません。
支給方法
1,休業に入る
安静または入院
2,勤め先に報告
安静または入院が必要なことを勤め先に報告する。会社によっては診断書が必要な場合もあります。
3,申請書の入手
「傷病手当金申請書」を、健康保険組合などのホームページからダウンロードするなどして入手。医師に記入してもらう。
4,相談窓口などに提出する
その他必要なものをそろえて、勤め先の相談窓口または保険者(協会けんぽ、または健康保険組合など)に提出する。申請書内の医師が記入する欄以外は、勤め先の担当窓口が手続きをしてくれる場合もあります。
5,入金
指定振込口座に入金される。
未熟児養育医療制度
未熟児養育医療制度とは
特定の要件を満たす乳児の入院・治療費の全額または一部を自治体が支援します。
赤ちゃんの体の発育や機能が未熟な状態で生まれた場合、速やかな入院治療が必要になることもあります。そのようなケースで、医師が入院養育を必要と認めた赤ちゃんが「指定の医療機関」で入院・治療を受ける場合に、その治療費を援助してくれるのが「未熟児養育医療制度」です。
地域によっては保護者の所得に応じて一部自己負担金がかかる場合もありますが、その分は乳幼児医療助成の対象になります。
誰が援助されるのか?
①出生時の体重が2000g以下の場合
②生活力がとくに薄弱で次のような場合で医師がとくに入院養育必要と認めた赤ちゃん
・一般状況
①運動不安 ②痙攣 ③運動異常
・体温
摂氏34度以下
・呼吸器・循環器
①強度のチアノーゼが持続
②チアノーゼ発作を繰り返す
③呼吸数が毎分50以上で増加傾向
④呼吸数が毎分30以下
⑤出血傾向が強い
・消火器
①生後24時間以上排便がない
②生後48時間以上嘔吐が持続
③血性吐物、血性便がある
・黄疸
①生後数時間以上に出現
②以上に強い黄疸がある
まとめ
今回は自分色々と調べて実感した。もっと端的にまとめてほしいと思っていたものが出来上がりました。調べる方はわかりやすく何をしたらいい?というのを求めているかと思います。
役に立てば幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
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